土地家屋調査士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
須部測量開発設計事務所
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建物表題登記
建物を新築された方
よくお客様から「どうして登記しなければならないの?」とたずねられます。
どうしてでしょうか? 皆さんはご自分が新築された家をどうやって自分のものだと証明しますか? 車には車検証があり、人間には戸籍というものがあります。 では家屋はどうでしょうか?不動産については登記簿がこれにあたります。 登記を備える者は第三者に対して自分の所有物であると主張できると法律で規定されています。 皆さんの大切な財産をきちんと登記し自分の権利を明確にする事が大切です。 登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されていますが「表題部」には建物の所在・種類・構造・床面積・新築年月日などが記載され、「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権の設定等が記載されます。 しかし、新しく新築した建物や以前に建物を建築したが登記されていない建物には登記簿はありません。 「建物表題登記」は登記簿を新たに作るための登記なのです。 注意 上記で登記記録(登記簿)は「表題部」・「権利部」で構成されていると言いましたが「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が、「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。家を担保に金融機関等でお金を借り入れる場合に必要な「抵当権設定」の登記は「権利部」となります。順番は「表題」→「権利」なので、登記記録(登記簿)を作らないと「権利部」にあたる抵当権の設定等の登記はできないのです。建物表題登記完了までの流れ 土地家屋調査士が「建物表題登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物完成時期
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土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状等への御署名御捺印 ・ 建築確認書等のお預かり ・ 当社から施工会社に工事引渡し証明書の依頼 ↓
現地調査・法務局調査
公図、登記記録、建物滅失の有無等の確認、現地調査では建物内外の写真撮影等も致します ↓
図面及び添付書類の作成
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法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります)
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登記完了
建物表題部変更登記
建物を増築・改築された方
登記簿のある建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請します。
金融機関にお金を借りるときに、担保にとりたい建物が増築されていたり、同じ敷地内に登記されていない物置があるときなどに御依頼を頂くことがよくあります。 建物表題登記完了までの流れ 土地家屋調査士が「建物表題部変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物工事完了時期
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土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状等への御署名御捺印 ・ 建築確認書等の必要書類のお預かり ・ 当社から施工会社に工事引渡し証明書の依頼 ↓
現地調査・法務局調査
公図、登記記録、建物滅失の有無等の確認、現地調査では建物内外の写真撮影等も致します ↓
図面及び添付書類の作成
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法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります)
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登記完了
建物滅失登記
建物を取壊した方等
建物の取壊しをされた方・建物が焼失してしまった方、建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような方は「建物滅失登記」をします。
登記の記録は原則として所有者が申請をしない限り変更されません。建物を取壊したにもかかわらず登記の記録は申請がないとずっと残ってしまうのです。後日いらぬトラブルの元となりますので滅失登記を申請しましょう。 また建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。 建物滅失登記完了までの流れ 土地家屋調査士が「建物滅失登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
取壊し完了
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土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状等への御署名御捺印 ・ 当社から解体業者に取壊し証明書の依頼 ↓
現地調査・法務局調査
公図、登記記録、同敷地上の建物滅失の有無等の確認、現地調査では写真撮影等を致します ↓
添付書類の作成
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法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります)
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登記完了
建物の合体による登記等
建物と建物の間に増築されて構造上1つの建物となった場合行います。
建物分割登記
主たる建物と附属建物を別々の登記簿にする登記です。 例えば、1つの登記記録に主たる建物が居宅、附属建物が倉庫として登記されている場合は、このまま倉庫だけを他人に売却することはできません。このような場合には分割登記を行い附属建物の倉庫について新たに登記簿を作ってから売却することになります。
建物合併登記
いくつかの登記簿に分かれている建物を1個の登記簿にまとめる登記です。まとめたい建物の利用上の一体性と認められる場合、いずれかの建物を主である建物として登記し、その他の建物を附属建物として登記することになります。
建物区分登記
2世帯住宅や、住宅と店舗が1棟になっている場合等で、既に1つの登記簿に1棟として登記されているとき、それらは要件を満たせば別々の登記簿とすることができます。この別々の登記簿とするときに建物区分登記を行います。
しかし、2世帯住宅は区分登記されてしまうと1世帯の家ごとに取引の対象となってしまうので、2世帯住宅を区分登記することはあまりお勧めできません。 区分建物表題登記
一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をする手続きです。
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