土地家屋調査士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
須部測量開発設計事務所
TEL 053-432-4481
|
土地分筆登記
土地を分割したい方
ひとつの土地を数個の土地にするには分筆登記が必要です。
・ 農地の一部に家を建てる場合 ・ 土地の一部を売買したい場合 ・ 相続で遺産分割によって土地を分けたい場合 などが考えられます。 土地の分筆は正確な測量に基づきなされるものです。 分筆登記の前に境界確定申請が必要となるケースがほとんどです。 土地家屋調査士は中立的な立場で公図などの資料から境界を示します。 境界確定申請により分割前の境界杭について隣地地主さんと立会い承諾を得たうえで、分割ラインを決定し法務局へ登記申請をします。 境界標には以下のようなものがあります。当事務所では現地の状況に応じ、適したものを埋設します。 注意 土地分筆登記が完了した後に交付される登記完了証は、登記識別情報(昔でいうところの権利書)ではありませんので御注意下さい。土地分筆登記完了までの流れ 土地家屋調査士が「土地分筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
分筆事由の発生
↓
境界確定(確定済の場合不要なこともあります)
↓
土地分筆登記を土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状等への御署名御捺印 ・ 境界確定通知書等必要書類のお預かり ↓
法務局・市町村区役所その他調査
公図、登記記録、法務局備付地積測量図等
↓
書類作成、現地境界標の設置
↓
法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります。)
↓
登記完了
土地地目変更登記
土地の地目を変更したい方
登記の記録は原則として所有者が申請をしない限り変更されません。固定資産税は登記記録に関係なく役所の方が定期的に現場を見に来て変更していることがほとんどです。 土地の現況に登記記録を一致させる申請なので、例えば、建物を建てたときは、建物完成後に地目を「宅地」へ変える申請をすることになります。 畑や田んぼ等、農業委員会の許可を得て建物を建てたのにも係わらず、地目変更登記を申請しないまま建物を壊してしまう人がいます。その場合、再建築のときにもう一度農地法許可の取り直しになってしまうなど、損をすることもありますから、土地の利用目的や現況が変わったときは地目変更登記を申請しましょう。 土地地目変更登記完了までの流れ 土地家屋調査士が「土地地目変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
土地の現況が変更
↓
土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状への御署名御捺印 ・ 農地からの変更の場合、農地法許可書等必要書類のお預かり ↓
現地調査・法務局調査
現場写真の撮影、登記記録、地積測量図の確認
↓
申請書・添付書類の作成
↓
法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります)
↓
登記完了
土地合筆登記
土地を1つにまとめたい方
数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をします。
この登記をすることで、いくつかある「権利証」や「登記識別情報」も1つにまとめることができます。
土地合筆登記完了までの流れ 土地家屋調査士が「土地合筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
合筆事由の発生
↓
土地合筆登記を土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状等への御署名御捺印(実印) ・ 印鑑証明書、権利証(登記識別情報)等必要書類のお預かり ↓
現地調査・法務局調査 現況地目、登記記録、公図、地積測量図等の確認
↓
申請書、添付書類等の作成
↓
法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります)
↓
登記完了
土地地積更正登記
登記簿の面積を直したい方
測量した結果、土地の面積が登記簿記載の地積より多かったり少なかったりした方で登記簿の面積を直したい方は、「土地地積更正登記」をします。
この登記には法律で申請義務はありませんが、土地を売買するときに登記簿と実測の面積が異なっているときなどに御依頼頂くことがよくあります。 地積更正登記は境界確定が終わってないとできませんので、境界確定済でない方は境界確定申請から行っていきます。 土地地積更正完了までの流れ 土地家屋調査士が「土地地積更正登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
地積更正事由の発生
↓
境界確定(確定済の場合不要なこともあります)
↓
土地地積更正登記を土地家屋調査士に依頼
・ お客様に委任状等への御署名御捺印 ・ 必要書類のお預かり ↓
書類作成、現地境界標の設置
↓
法務局へ登記申請
(市によって異なりますが、登記完了まで10日程度かかります)
↓
登記完了
その他土地の登記
その他土地の登記 |