土地家屋調査士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
須部測量開発設計事務所
TEL 053-432-4481
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土地境界確定測量
土地の境界を確定させたい方
みなさんのご自宅の境界ははっきりしていますでしょうか?
境界としてブロックや植栽(まきの木等)をなされている方は多いと思います。 しかし、本当にその構造物や植栽が境界として隣地、当事者双方が認識していますでしょうか? 「私は境界より遠慮してブロックを作ったんだ」 「私の土地の境はまきの木より1尺(約30センチ)はなれているはずだ」 立会いをするとこのような意見が地主さんから出てきます。 それは境界標が現地に入っていないためです。 明確な境界標が現地にあればこのようなトラブルは起きないはずです。 測量はただ面積を測るだけではありません。境界をはっきりさせることに意義があるのです。 土地は高価で重要な資産です。境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、 土地を売買したりすると、後で問題が生じた場合に大きな不利益となります。 土地境界確定測量は、測量結果をさまざまな資料と照らし合わせ境界を確定させます。 お隣との境がブロックなどで仕切られている場合でも【ブロック=境界線】という訳ではない場合もあります。 現地と照らし合わせる資料としては、法務局に備え付けられた地積測量図や公図、市役所に保存された周囲の過去の境界確定事例等で、それらを現地と照らし合わせ境界確定を行っていきます。 確定したい土地が道路や水路に接している方 官民境界確定測量 確定したい土地が袋地、または確定したい境界が道路や水路に接していない方 民民境界確定測量 土地現況測量
土地の現況を知りたい方
住宅を建てる際の設計図面に使用する測量図が必要な方など
住宅を建替えたりするときに、新しい住宅の設計図面のもととなる測量図が必要なとき、よく御依頼いただく測量です。 こちらの測量はただ現況を測定し図面を作成するだけなので、お隣さんと境界を確認したりする作業はありません。 また、こちらの測量結果では土地の分筆登記や土地の地積更正登記は行えません。 お隣との境界をはっきりさせたい方や、土地を分割したい方、登記簿の面積を実測に揃えたい方は官民境界確定測量を行いましょう。 境界復元測量
杭が工事や災害等により無くなってしまい、復元したいとき
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまったりした場合、境界標を元の状態に復元したいときは、境界復元測量を行います。
法務局備付けの地積測量図や依頼者、隣地所有者等保管の境界確認書、役所備付けの官民境界確認書等を元にして境界標を復元致します。 そのため、境界復元測量ができるのは、過去に正確な測量の成果により作製された図面が法務局や市役所等に保管されているなどの場合に限られます。 よって、復元可能な測量成果がない場合は、境界確定測量を行うことになります。 境界杭が亡失してしまってお困りの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。 筆界特定制度
隣地の方に境界立会、境界について合意してもらえない方
筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定とは「土地の所有権がどこまであるのか」を問うものではなく、もともとあった筆界を明らかにするものです。 この制度を活用することで、隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができるといわれています。境界立会を行ったときに、隣地の方がどうしても参加してくれないときなどに活用できるかもしれません。 しかし、場所によっては処理期間が1年以上かかることもあります。また、調査の結果不明な筆界については、お客様を満足させる解決ができないこともありますので、あまり便利な制度とも言えないかもしれません。 筆界特定の結果に納得することができない場合、後から裁判を行う人もいます。そちらは境界確定訴訟というものです。筆界特定を行わずに境界確定訴訟を行うこともできます。 境界や筆界のことでお困りの方は、筆界特定制度を利用する前に当事務所等、お近くの土地家屋調査士にご相談下さい。 民間紛争解決手続代理関係業務(ADR制度)
土地の境界を巡るトラブルが発生した方
隣人との境界トラブルが深刻であるが、隣人も解決をはかりたい意思があり、協力が得られる場合には、裁判を行わなくても解決をはかることができる方法があります。
それが「民間紛争解決手続代理関係業務」で「ADR制度」と呼ばれるものです。 第三者の専門家である土地家屋調査士と弁護士が仲介する調停という解決方法になります。 土地家屋調査士と弁護士が共同に受任をし、境界紛争解決センター等を通じて解決をはかっていきます。ADR制度は、法務大臣からの認定を受けた土地家屋調査士でなければ制度を使うことはできません。弊事務所は認定をうけておりますので、安心してお任せください。 弊事務所は、上記のような制度も利用できますが、境界トラブルの内容等によって、解決方法はさまざまです。直接詳細なお話しをお伺いさせて頂いたうえで、最もお客様のトラブルに合った解決方法をご提案させて頂きます。隣地との境界について困ったことがあれば、お電話、メール、直接弊事務所に見えて頂く等、どんな方法でも良いので一度ご相談ください。 官民土地境界確定測量
土地の境界を確定させたい方
土地の境界を確定させたい方(土地が道路や水路等に接している場合)
お客様の土地が市や県が管理している土地と接しているときは官民境界確定測量を行っていきます。
官民境界確定までの流れ 1,土地家屋調査士へ境界確定を委任境界確定申請はお客様の土地が道路と接している場合、道路の管理者である県や市に境界確定申請を行い、県や市の担当の人と境界立会をする必要があります。 お客様には役所に提出するための境界確定申請書、委任状に御署名御捺印をお願いします。 境界確定申請書とその委任状に御捺印をお願いする印鑑は実印となりますので、印鑑証明書のご用意もお願いしております。 境界確定申請書、委任状の書式ダウンロードはこちら 2、資料調査 法務局にて登記簿、公図、測量図を調査します。土地改良・区画整理・国土調査などが 行われている地域では関係機関にも残っている資料がないか調査をします。 測量図はお客様が個人で保有されていることもあります。そのような資料はお客様に事前 に提出していただいております 3、現地調査及び測量 現地において境界杭を調査します。地中深く埋設されている杭もありますので、各種資料 及び地主さんの申述をもとに調査します。 地主さんが「ここには杭があったような気がするな~」という箇所は納得いくまで調査します。 境界杭を一つ発見することはその後の作業が一つ減る事にもなります。 境界杭の調査が終わりましたら測量作業に入ります。依頼された土地だけではなく道路や 水路など隣接地を広域的に測量します。測量の結果が正しいかどうかは依頼された土地の 測量だけで判断できる事は少ないからです。 4、計算・検討作業 測量作業を行ったデータを計算して、市役所や法務局で調査した資料と照合し、その計算結果を基に境界の位置を検討します。 5、境界立会申請書の提出 検討した位置にて測量図を作成し、御捺印頂いた確定申請書、委任状と印鑑証明書と共に道路を管理している役所に提出をします。 6、立会日の決定 市へ提出して書類が確認されましたら、市役所や県から立会日の連絡がありますので、市から連絡があり次第、お客様に市や県との立会の日程をお知らせいたします。 7、お客様の土地のお隣の地主様への立会依頼 市や県が決定した立会の日程にて、お隣の地主の方が立ち会って頂けるか1件1件へ御挨拶と立会のお願いにお伺いいたします。隣接地の地主の方で県外に御住まいの方がいる場合には、お手紙やお電話でお願いすることもございます。 隣地の方で市や県との立会日に御都合の悪い方がいる場合は別日程で個別に立会をすることもございます。 8.境界立会 境界杭がなかった箇所につきましては各種資料によりここが境界であろうという位置を 示します。そのうえで、資料調査、測量、計算・検討作業により検討した境界の位置を、隣接地の皆様や役所の担当の方に現場へ集まって頂き境界を確認し協議します。 その位置で両者がすぐに承諾していただける場合が多いのですが、ときにはなかなか承諾が得られないこともあります。 例えば登記簿面積より実測面積が少なくなっているときなどです。 測量には常に誤差が生じます。ですから同じ土地を測ってもその手法によって大きな誤差 がでます。とくに昔の測量は使用した道具の性質上や取引の慣行上、高い精度は期待でき ません。測量の成果についてお客様の納得が得られるまで充分な説明をいたします。 承諾して頂けましたら、立ち会って頂いた皆様に、役所の担当課へ提出する「境界確定図」や「立会証明書」「筆界確認書」などに確認の御署名や御捺印をお願いしています。 御署名頂いた境界確定図は役所に一部保管されます。その他、役所の提出先や保管場所がいくつかに分かれておりますので、お客様にはそれぞれ御署名をお願いしております。 9、境界標の設置 立ち会って承諾を頂いた場所に境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)が無いときは、新しく設置します。 境界標には以下のようなものがあります。当事務所では現地の状況に応じ、適したものを埋設します。
10、境界確定通知書の交付
役所の担当課より境界確定通知書が交付されます。 こちらが交付されてやっと、土地の分筆登記や土地の地積更正登記ができるようになります。 全ての業務が完了しましたら作成した測量図をお客様へお渡し致します。 こちらはお客様の大事な財産を調査した結果となります。測量図はかならず保管してください。 当事務所では設計士の方が測量図を加工できるようCADデータでの電子納品も承っております。 民民土地境界確定測量
土地の境界を確定させたい方
袋地の方や道路・水路との境界以外を確定したい方
みなさんのご自宅の境界ははっきりしていますでしょうか? 境界としてブロックや植栽(まきの木等)をなされている方は多いと思います。 しかし、本当にその構造物や植栽が境界として隣地、当事者双方が認識していますでしょうか? 「私は境界より遠慮してブロックを作ったんだ」 「私の土地の境はまきの木より1尺(約30センチ)はなれているはずだ」 立会いをするとこのような意見が地主さんから出てきます。 それは境界標が現地に入っていないためです。 明確な境界標が現地にあればこのようなトラブルは起きないはずです。 測量はただ面積を測るだけではありません。境界をはっきりさせることに意義があるのです。 土地は高価で重要な資産です。境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、 土地を売買したりすると、後で問題が生じた場合に大きな不利益となります。 土地境界確定測量は、測量結果をさまざまな資料と照らし合わせ境界を確定させます。 お隣との境がブロックなどで仕切られている場合でも【ブロック=境界線】という訳ではない場合もあります。 現地と照らし合わせる資料としては、法務局に備え付けられた地積測量図や公図、市役所に保存された周囲の過去の境界確定事例等ですが、それらを現地と照らし合わせ境界確定を行っていきます。 道路や水路等、市や県の所有の土地と接していない方、または、道路や水路等に接していないお隣さんとの境界を確認したい方はこちらの測量を行っていきます。 こちらの測量は役所へ何か提出するわけではないので、測量して御確認頂いた図面は、お客様だけが保管することになります。 公の機関に測量の成果を残す官民確定測量とは異なります。 確定までの流れ 土地境界確定するまで1、資料調査 法務局にて登記簿、公図、測量図を調査します。土地改良・区画整理・国土調査などが 行われている地域では関係機関にも残っている資料がないか調査をします。 測量図はお客様が個人で保有されていることもあります。そのような資料はお客様に事前 に提出していただいております 2、現地調査及び測量 現地において境界杭を調査します。地中深く埋設されている杭もありますので、各種資料 及び地主さんの申述をもとに調査します。 地主さんが「ここには杭があったような気がするな~」という箇所は納得いくまで調査します。 境界杭を一つ発見することはその後の作業が一つ減る事にもなります。 境界杭の調査が終わりましたら測量作業に入ります。依頼された土地だけではなく道路や 水路など隣接地を広域的に測量します。測量の結果が正しいかどうかは依頼された土地の 測量だけで判断できる事は少ないからです。 3、計算・検討作業 測量作業を行ったデータを計算して、市役所や法務局で調査した資料と照合し、その計算結果を基に境界の位置を検討します。 4、立会日の決定 お客様と相談して立会の日程を決めます。 5、お客様の土地のお隣の地主様への立会依頼 上記にて決定した立会の日程にて、お隣の地主の方が立ち会って頂けるか1件1件へ御挨拶と立会のお願いにお伺いいたします。隣接地の地主の方で県外に御住まいの方がいる場合には、お手紙やお電話でお願いすることもございます。 隣地の方で市や県との立会日に御都合の悪い方がいる場合は別日程で個別に立会をすることもございます。 6.境界立会 境界杭がなかった箇所につきましては各種資料によりここが境界であろうという位置を 示します。そのうえで、資料調査、測量、計算・検討作業により検討した境界の位置を、隣接地の皆様に現場へ集まって頂き境界を確認し協議します。 その位置で両者がすぐに承諾していただける場合が多いのですが、ときにはなかなか承諾が得られないこともあります。 例えば登記簿面積より実測面積が少なくなっているときなどです。 測量には常に誤差が生じます。ですから同じ土地を測ってもその手法によって大きな誤差 がでます。とくに昔の測量は使用した道具の性質上や取引の慣行上、高い精度は期待でき ません。測量の成果についてお客様の納得が得られるまで充分な説明をいたします。 承諾して頂けましたら、立ち会って頂いた皆様には筆界確認書、または立会証明書に確認の御署名や御捺印をお願いしています。 7、境界標の設置 立ち会って承諾を頂いた場所に境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)が無いときは、新しく設置します。 境界標には以下のようなものがあります。当事務所では現地の状況に応じ、適したものを埋設します。
8、測量成果品の納品
全ての業務が完了しましたら作成した測量図をお客様へお渡し致します。 こちらはお客様の大事な財産を調査した結果となります。測量図はかならず保管してください。 当事務所では設計士の方が測量図を加工できるようCADデータでの電子納品も承っております。 |