公共の河川・水路に、通行路として橋をかけたい場合、または排水管などを設置して雨水排水を行いたい場合は、水路の管理者である市などに「河川占用の申請(水路占用申請)」手続きをしなければなりません。
敷地の前に水路があって、橋をかけたいときは許可なく橋をかけることはできませんので、当事務所等、お近くの土木設計事務所や行政書士へご相談下さい。橋をかけるには大きさや構造等、一定の基準があり橋を架けられない水路もあります。
また、橋をかけたいときには、橋をかけるために接続する道路を切り下げ工事の際「道路工事の承認申請」や工事の際に道路を一部通行止めとする為の「道路使用許可申請」が必要なことがあります。また、これらは工事業者様にて行っていることもあります
水路に橋を架ける場合の流れ(一例)
① お打合せ…お客様が橋をかけたい場所を確認します。
② 水路管理者へ協議…お客様が希望する水路の場所に橋が架けられるか確認します。また、橋を架けるにはどんな手続きが必要か確認します。手続き上必要があれば再度お客様とお打合せを行います。
③ 現地調査…現地にてレベル測量を行います。
④ 図面作成…お客様が橋を設置したい箇所に適した水路の設計図面を作成致します。
⑤ 水路占用許可申請…市等、水路管理者へ図面等の申請書類を提出します。処理期間は通常浜松市では1週間程度とされています。
⑥ 道路工事の承認申請…道路管理者へ図面等の申請書類を提出します。処理期間は通常浜松市では2週間程度とされています。
⑦ 道路使用許可申請…警察署へ図面等の申請書類を提出します。
⑧ 上記の許可が得られると工事着工ができます。
詳細は
浜松市ホームページでも公開しています