土地家屋調査士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
須部測量開発設計事務所
TEL 053-432-4481
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行政書士業務
農地法申請
農地を宅地や雑種地にしたい、または農地を耕作してくれる人に売りたい等、
農地を活用する為に農地法の許可や届出が必要となります。
よくお客様から「自分の土地を利用するのにどうして許可がいるんだ」とお叱りを受けます。 おっしゃるとおりです。私もそう思います。 農地法の許可を得ずに畑に物置を建ててしまうなど、農地法制度の認識が不十分であるため現実には無許可での利用が多く見受けられます。 しかし農地の無許可での転用には多くのペナルティがあり、農地法で別の土地について許可を受ける際にも大きな問題となります。 場合によっては「無断転用を是正しない限り許可をあたえません」といわれてしまいます。 つまり、いったん農地を耕作ができるような状況へ戻しなさいということです。 違法な建築物などある場合は撤去しなければならず大変な経済的損失になります。 農地を農地以外へ利用するときは事前にご相談ください。 農地法の種類 農地法3条 農地を農地として貸し借り・売買する場合に農地法3条による手続きが必要です。 ■ 農地法3条について詳しく知りたい方はこちら 農地法4条 土地所有者本人が農地を宅地や雑種地として利用したい場合には農地法4条による手続きが必要です。 ■ 農地法4条について詳しく知りたい方はこちら 農地法5条 農地を宅地として売買する場合や駐車場として他人に賃貸する場合など、現在の土地所有者以外の人が、農地を宅地や雑種地として利用したいときは農地法5条による手続きが必要です。 ■ 農地法5条について詳しく知りたい方はこちら 行政書士業務 農地法3条
許可申請 農地を農地として他人と売買・賃貸したい方
農地を農地として貸し借り・売買する場合に農地法3条の申請が必要となります。
つまり購入後もその土地で農業をしていくというような場合です。
新たに農地を取得しようとする者は浜松市では3000㎡(一部異なる地域もあり)以上農地を耕作していなければ取得できません。
よく「定年後は100坪ぐらい農地を買って農業をやりたいなぁ」なんてお話を聞きます。 しかしその夢はこの農地法3条により制限されているのです。 新たに耕作用の農地を取得したい方で、よくつまずいてしまうのは、今持っている農地を耕作していない農地があるときです。 今所有している農地を耕作していない状況で、新たに農地を取得することはできないのです。今持っている農地を耕作していて、さらに耕作をしたい人が許可を得られるようになっています。 また、所有の農地に農地法違反があるときは農地法3条許可が得られません。 例えば、畑に農業用の物置を置いてしまった場合等です。 その場合、解体または移動して頂くか、農地法4条による申請等をして頂きます。 新しく農業を始められたい方にもいろいろな制限があります。 誰にでも農地を購入できるようにしてしまいますと転売が横行し、またたくまに農地は荒廃してしまうので、安易に条件を緩和することも難しいようです。 ■ 詳細は 浜松市ホームページでも紹介されております。 農地法3条許可までの流れ (既に農家台帳をお持ちの場合です。新規就農の場合は異なりますのでご相談下さい)
行政書士に依頼
↓
おうち合わせ
・お客様へ申請に必要な捺印書類へ御署名御捺印のお願い ・申請書の記載事項の確認(耕作状況等) ↓
農家台帳調査
・農家台帳に記載された耕作状況 ・違反の有無を確認します。 農地法違反や不耕作地がある場合は再度お客様とお打合せをし、違反や不耕作のない状態にして頂く必要があります。 ↓
書類作成
当事務所で申請書、添付書類等の書類作成を行います。 ↓
農地法3条許可書交付
浜松市では提出した翌月の20日頃に許可書が交付されます。 ↓
農地法3条許可
申請市によって異なりますが、浜松市では毎月25日の受付となります。審査中に市からお客様に質問や指摘事項がある場合は御連絡することがあります。 行政書士業務 農地法4条
自分の農地を宅地や雑種地として利用されたい方
農地法4条は土地所有者本人が農地を宅地や雑種地等農地以外のものに利用する場合の制限です。
所有者本人が物置を建てたり、駐車場として利用する場合が考えられます。
農地以外に利用するための合理的な理由が求められます。
もう農業を続けられないというだけではその許可は認められません。
お客様の転用したい農地の周囲の3方が農地であったり、農地として有能の一種農地であったりすると許可が得られない場合があります。
■ 詳細は 浜松市ホームページでも紹介されております。 ひとくちに、「自分の農地を転用したい」と言ってもお客様の土地や、転用したい目的によって、他にも手続きが必要な場合があります。 例えば、次のような市が指定した区域内にお客様の土地が該当するかを確認する必要があります。 Q1、お客様の土地は「市街化調整区域内」ですか?それとも「市街化区域内」ですか? 「市街化調整区域内」の方はQ2へ、「市街化区域内」の方は農地法4条届出へ Q2、お客様の土地は「青地農地」ですか?どれとも「白地農地」ですか? 「青地農地」の場合は農用地除外申請へ、「白地農地」の場合はQ3へ Q3、お客様の土地の計画は、何か建物を建てる計画ですか? 「建てる計画がある」方は都市計画法申請へ、 「更地利用(駐車場等)」の方は農地法4条許可へ 農地法4条届出までの流れ 1. 行政書士に依頼2. おうちあわせ ・お客様へ申請に必要な捺印書類へ御署名御捺印のお願い ・転用したい理由の確認 ・届出書の記載事項の確認 3. 資料調査・役所協議 登記簿、公図、住宅地図、現場の周囲の状況等を確認し、該当する市役所や区役所へ行って、農地法4条による届出が可能な場所か確認します。 4.書類作成 当事務所で申請書、添付書類等の書類作成を行います。 5. 役所へ届出書を提出 6. 受理書の発行 浜松市では届出書の提出から受理書の発行までおよそ1週間かかります。 農地法4条許可までの流れ 1. 行政書士に依頼2. おうちあわせ ・お客様へ申請に必要な捺印書類へ御署名御捺印のお願い ・転用したい理由の確認 ・ 許可申請書の記載事項の確認 ・ 許可申請に必要な書類の御案内 3. 資料調査・役所協議 登記簿、公図、住宅地図、現場の周囲の状況等を確認し、該当する市役所や区役所へ行って、農地法4条による許可が可能な場所か確認します。 4.書類作成 当事務所で申請書、添付書類等の書類作成を行います。 5. 役所へ許可申請書を提出 浜松市では毎月25日を申請締め切りとしています。 6. 許可書の発行 浜松市では許可申請書の提出から許可書の発行までおよそ1ヶ月かかります。 行政書士業務 農地法5条
他人の農地を取得または賃貸し宅地や雑種地として利用されたい方
農地法5条は他人の農地を取得、または賃貸等をして農地を宅地や雑種地等農地以外のものに利用する場合の制限です。
農地を買って家を建てる、親の土地に子どもが家を建てる、農地を買って駐車場として利用する等の場合が考えられます。
農地以外に利用するための合理的な理由が求められます。
もう農業を続けられないというだけではその許可は認められません。 お客様の転用したい農地の周囲の3方が農地であったり、農地として有能の一種農地であったりすると許可が得られない場合があります。 ■ 詳細は 浜松市ホームページでも紹介されております。 ひとくちに、「農地を転用したい」と言ってもお客様の土地や、転用したい目的によって、他にも手続きが必要な場合があります。 例えば、次のような市が指定した区域内にお客様の土地が該当するかを確認する必要があります。 Q1、お客様の土地は「市街化調整区域内」ですか?それとも「市街化区域内」ですか? 「市街化調整区域内」の方はQ2へ、「市街化区域内」の方は農地法5条届出へ Q2、お客様の土地は「青地農地」ですか?どれとも「白地農地」ですか? 「青地農地」の場合は農用地除外申請へ、「白地農地」の場合はQ3へ Q3、お客様の土地の計画は、何か建物を建てる計画ですか? 「建てる計画がある」方は都市計画法申請へ、 「更地利用(駐車場等)」の方は農地法5条許可へ 行政書士業務
農用地の除外による申請
農業振興区域として指定されている土地を宅地や雑種地として利用したい方
自分の農地に物置を設置したい、農地を買って家を建てたい、親の土地に子どもが家を建てたい、農地を買って駐車場として利用したい…等の場合、利用したい土地が「青地農地」と指定されていると、農用地の除外を申請しなければなりません。 農業振興区域に指定されている田や畑(通称「青地農地」)は、最も制限が厳しく、転用するのが難しい土地です。青地農地を宅地や雑種地として利用するには、農業委員会に農地転用許可申請を提出する前に「農業振興地域から除外をする申出(以下『農用地の除外』)」をして「青地農地」を「白地農地」とする必要があります。浜松市ではこの審査に通常8ケ月かかり、受付時期は年に2回しかありません。 例え自分の土地であっても農用地の除外の申出が必要となります。 転用する理由があいまいであったり、計画の詳細が不明だと、なかなか許可を得ることができません。農地以外に利用するための合理的な理由が求められます。 もう農業を続けられないというだけではその許可は認められません。 お客様の転用したい農地の周囲の3方が農地であったり、農地として有能の一種農地であったりすると許可が得られない場合があります。 詳細は浜松市ホームページでも紹介されています。 「青地農地」を宅地・雑種地利用する場合、以下の流れで手続きが必要となります。
農用地除外申出
↓ (年2回受付・処理期間8ケ月程度) ↓ 確定測量及び土地分筆登記(土地の一部を宅地や雑種地にする場合) ↓ 都市計画法申請(建築計画がある場合) ↓ 農地法許可申請(都市計画法申請と同時期申請可・受付締切日月1回・処理期間1ケ月程度) 農業振興地域から除外されるまで(青地農地から白地農地となるまで) 1. 行政書士に依頼 2. おうちあわせ ・お客様へ申請に必要な捺印書類へ御署名御捺印のお願い ・お客様にご用意をお願いする書類のご案内 ・転用したい理由の確認 ・申出書の記載事項の確認 3. 資料調査・役所協議 登記簿、公図、住宅地図、現場の周囲の状況等を確認し、該当する市役所や区役所へ行って、農用地の除外が可能な場所か確認します。役所から農用地の除外をするための条件が付される場合もあります。その場合はお客様にご案内を致します。 4.書類作成 当事務所で申出書、添付書類等の書類作成を行います。 5. 役所へ申出書の提出(受付は年に2回) 6.除外通知書の発行 浜松では申出書の受付をされてから通知書の発行までおよそ8ケ月かかります。 行政書士業務
都市計画法申請・市街化調整区域に建物を建てたい方
市街化調整区域で建物を建てるときはさまざまな制限があります。
例え自分の土地の上であっても都市計画法の許可が必要になってきます。
市街化調整区域に建物を建てることができる人の条件にあてはまっている方でないと、都市計画法の許可は得られないことになっています。
建物の目的、種類、規模によって申請する方法が異なります。 浜松市では建物と一体利用する土地が500㎡未満であれば、都市計画法43条による許可申請となりますが、建物と一体利用する土地が500㎡を越えてしまいますと開発許可申請が必要となってしまいます。 ■ 詳細は 浜松市ホームページでも紹介されております。 このページでは住宅を建てたい方等、500㎡未満の土地に建物を建てる目的のケースを紹介します。 もし、建物を建てたい土地の筆の登記簿面積が500㎡以上となっている場合は、境界確定申請と土地分筆登記を行って、土地の登記簿面積を500㎡未満にする必要があります。 また建築されたい土地が農地の場合は農地法許可申請も必要となります。 都市計画法43条許可までの流れ 登記完了までの流れを説明します。1. 行政書士に依頼 2. おうちあわせ ・お客様へ申請に必要な捺印書類へ御署名御捺印のお願い ・お客様が建築したい建物の計画の確認 ・ 許可申請書の記載事項の確認 ・ 許可申請に必要な書類の御案内 3. 資料調査・役所協議 登記簿、公図、住宅地図、現場の周囲の状況、お客様の建築したい理由等を確認し、該当する市役所や区役所へ行って、都市計画法43条による許可が可能な場所か確認します。分家住宅等の場合はお客様のご家族がどのような土地を所有されているかの調査も行います。お客様やそのご家族の土地の所有状況によっては、希望地に建築できなかったり、併せて別の手続きが必要になることもあります。 4.書類作成 当事務所で申請書、添付書類等の書類作成を行います。 5. 役所へ許可申請書を提出 浜松市の場合は建物を建てたい土地の登記簿の地目が農地でない場合は随時受付ですが、田・畑の場合は毎月15日を締め切りとしています。 建物を建てたい土地が田や畑の場合は合わせて25日までに農地法許可申請をする必要があります。 6. 許可書の発行 敷地が農地でない場合は2週間程度許可書発行に要します。 敷地が農地の場合は農地法許可と同時(次の月の25日)が許可書の発行日となります。 |